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最高裁判所第二小法廷 昭和25年(す)24号 決定

主文

本件請求を棄却する。

理由

記録によれば、申立人肥料配給公団がその換価金現存額四五万円に対し還付の請求をしている被告人畑好人所有名義の小切手一通(額面金五〇万円)は昭和二四年五月一八日国家地方警察愛媛県本部刑事部捜査課所属の司法警察員が右被告人の任意に提出したものを領置したもの、又同じく申立人が還付の請求をしている原審相被告人真鍋正夫所有名義の現金四九万円は同年同月二二日国家地方警察愛媛県伯方地区警察署所属の司法警察員が同人の父真鍋石太郎の任意に提出したものを領置したもので、第一審判決並びに量刑不当の理由によりこれを破棄して自判した原判決が、それぞれその主文において「被告人畑好人に対し押収の小切手の換価金(現存額)同真鍋正夫に対し押収の現金(現存額)を沒収する」として沒収の言渡をし、被告人畑好人は目下当裁判所に上告中であるが、真鍋正夫は昭和二四年一二月五日一旦上告の申立をしたが同月九日右上告を取下げ同人に対する関係においては同日を以て原判決が確定したという経過であることを認めることができる。原審における共同被告人が上告中のため隅々一件記録が当裁判所に現存するとしても、裁判所は既に確定した被告事件のみに関する押収物については最早何等の処分をすることもできないもので裁判所に対し右の如き事件に関する押収物の還付を請求することは本来許されないものというべきであるから、本件請求中真鍋正夫所有名義の現金四九万円の還付を求める部分は、既にこの点において失当たるを免れない。

のみならず、本件記録中の第一審公判調書及びその記載について当裁判所がした照会に対する原審の回答書並びに右に添付された第一審の回答書によれば、第一審公判においては、立会検察官は、当時前記各押収物を検察庁に受入れ保管中ではあったのであるが、各領置調書のみについて証拠調の請求をし被告人及び弁護人の同意の下にそれについて証拠調が行われただけで、押収物たる現金又は換価金そのものについては取調を請求しなかった結果、裁判所においても右現金又は換価金に対し所定の押収手続をとらなかったことが明白である。そして改正刑訴法の下においては、裁判所において特に押収の手続をした物でなければ裁判所の押収物ということはできないもので、裁判所は裁判所の押収物についてでなければ還付の決定をすることができないと解すべきであるから(刑訴法第一二三条、第一二四条)、本件請求はすべて、この点においてもこれを容れるに由ないものといわなければならない。

よって、本件請求はこれを棄却すべきものとし、主文のとおり決定する。

右は全裁判官一致の意見である。

(裁判長裁判官 霜山精一 裁判官 栗山 茂 裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎)

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